注意しておきたい
オークションなどで中古品を販売する場合ですが、古物商の免許が必要になる場合と必要ない場合があります。
古物商の免許が必要ない場合ですが、自分の家で使っていたものを売ったり、不要なものを売る場合などは、古物商の免許は必要ありません。
洋服や漫画など欲しかったものがオークションで安く買えるため中古品のやりとりは盛んに行われています。
ただ、転売目的で多くの商品を売ったり、他人から購入した商品をオークションで売る場合などには免許が必要となります。
オークションで販売を禁止されている商品があり、たとえば、個人が趣味で作った食品、保存期間が短い食品や食材、不衛生な使用済み商品、医薬品、コンタクトレンズなどの医療機器、たばこ、サンプル盤やデモ盤として貸与されているCD・DVD・ソフト、ペットなどについては出品禁止となっています。
オークションサイトによって禁止商品の種類に違いがあるので、出品する際に規約をご確認ください。
古物商の免許
多くの中古品を販売する場合は、古物商の資格を取っておくとトラブルを避けられるでしょう。
無許可で販売すると、古物営業法により「懲役3年又は100万円以下の罰金」となります。
知らなかったでは済まされないことであります。
古物商の資格を取っておけば、オークションだけでなく、リサイクルショップや古着店を開く際にも役立ちます。
フリーマーケットや古物市場などで、大量の商品を仕入れやすくなります。
資格と書きましたが、取得する際に試験などはなく、警察署に申請をすれば取得することができます。
警察署の申請時間ですが、平日の午前8時30分~午後5時15分までとなっています。
資格の取得にかかる費用は、約19,000円です。
提出する書類
古物商の資格を取得する際に、個人の場合に提出しなければならない書類をあげておきます。
警察署でもらう書類には、「古物商許可申請書」、「略歴書」、「誓約書」などがあり、略歴書は5年間の略歴を記載したもので、本人の署名または記名・押印のあるものが必要になります。
また、市役所で「住民票」や「身分証明書」などをもらってください。
ほかに、賃貸住宅にお住まいの場合は、「賃貸借契約書のコピー」や「駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー」などが必要になりますが、持ち家の場合は必要ありません。
さらに、URLを届け出る場合は、「プロバイダなどからの資料のコピー」が必要になります。
ちなみに、許可を受けられない人もいますので条件をよく確認しておきましょう。
古物商の申請から40日以内に、申請した警察署から許可または不許可の連絡があります。